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ADR法施行1年、認証業者8社、調停弁護士頼みの面も [情報源]

相続、不動産、年金保険、金融経済、税金の詳細情報を満載した
ホ-ムペ-ジ http://www.office-ask.jp/category/1017484.html
にも関連記事がございます。ご参考にしていただければ幸いです。

2月25日           Vol 2-023

ADRはA(Alternative)D(Dispute)R(
resolution)の頭文字で、裁判外の紛争処理手続き(調
停、仲裁、和解、斡旋など)のことです。

地代、家賃をめぐる紛争や協議離婚、交通事故、建築工事、医療など専
門分野の知識が必要な紛争の適正な解決のため、法務大臣の認証した
民間の紛争解決事業者が、状況に即して迅速に紛争を処理できる制度
です。

「かいけつサポ-ト」によれば、現在8事業者が認定されていて、内
訳は民事に関する紛争2社、商事紛争1社、スポ-ツに関する紛争1
社、製造物責任に関する紛争2社、土地の紛争に関する紛争2社とな
っています。

ADRでの認証事業者はありませんが、東京、東京第一、東京第二弁
護士会が2007年9月、医療紛争に特化したADRの枠組みを作り、
来月、申請から4ヶ月で初の解決を見そうです。

利用者が事業者を利用した場合の特典は次の通りです

1 和解が不成立となった後、1ヶ月以内に裁判を起こすことを条件
に、事業者の利用開始の時にさかのぼって時効中断効果が得られます。

2 裁判中の場合でも、裁判官の判断で、4ヶ月以内で事業者による
和解交渉期間中は裁判を中断することができます。

3 地代、家賃紛争、協議離婚など調停前置主義(裁判の前に必ず調停を
しなければならないとする制度)の対象となる紛争については、事業者
による手続きは調停に代わるものとされ、和解が成立しないときは、た
だちに裁判を申し立てることができることとされています

弁護士が介在することから、当事者が合意してもその和解内容が、公序
良俗に反したり、刑法に抵触したり、他の人の権利を不当に侵害するなど
の場合には和解そのものが成立しません。

法施行1年の実績を見ると、調停がむずかしく、弁護士以外の専門家に
よる調停が期待されているにもかかわらず、結局弁護士頼みとなってい
るケ-スが多いようです。

原因の一つには、スポ-ツ調停で記者会見などで主張を先行して発表し
てしまい引っ込みがつかなくなる、また土地境界で、境界が画定したも
のの境界線上からはみ出た樹木の撤去費用負担で弁護士の出番となるケ
-スなど調停が複数の要因にまたがるケ-スが多いことがあげられてい
ます。

ADR利用に当たっては、「迅速に損害賠償の額だけを問題としたいよ
うなケ-スがADRでの解決に向いている(宮沢弁護士)との指摘もあ
ります。

この制度が活用され、当事者だけでは感情が先行して解決困難になリ、
紛争が長引くよりも、専門家の助言を得て、低廉な費用で当事者が満
足できる公正な紛争解決が迅速に行われることが期待されます。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

日経新聞から イチ押し知ッ得情報
お問い合わせは teco20072000@yahoo.co.jp

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