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全商品、原則ク-リングオフ対象など消費者保護へ 来年実施 [情報源]

相続、不動産、年金保険、金融経済、税金の詳細情報を満載した
ホ-ムペ-ジ http://www.office-ask.jp/category/1017484.html
にも関連記事がございます。ご参考にしていただければ幸いです。

3月8日           Vol 2-032

悪質商法から消費者を守るための法改正が今国会で行われ、200
9年に実施されることになりそうです。

改正されるのは、訪問販売、電話勧誘販売などのル-ルを定めた特
定商取引法、売買代金の支払いなどについての割賦販売法、消費者
の相談窓口である国民生活センタ-法、迷惑メ-ルを規制する特定
電子メ-ル法です。

特定商取引法では、今まで個別の商品ごとに指定していましたが、
原則、全商品をク-リングオフの対象とし、訪問販売などで購入し
た商品、サ-ビスを一定期間内であれば無条件に解約できることに
します。

割賦販売法では、催眠商法、次々商法など悪質な販売方法で契約を
結んだ消費者が、既に支払った代金(既払い金)の返還を、販売業
者ではなく、その業者と提携している信販会社に請求できることに
なります。

制度改正を見越して、信販会社は消費者とのトラブルの多い悪質業
者との提携を打ち切り始めていますが、今後さらに増えていくこと
になります。特に、数日間のみ会場を借りて貴金属、呉服、健康食
品などを販売する催事業者にトラブルが多いことから、これら業者
の多くが打ち切り対象となっています。

特定電子メ-ル法では、消費者に事前許諾を得た「オプトメ-ル」
以外の不特定多数への広告メ-ル一斉送信の禁止により、迷惑メ-
ルを禁じていますが、発信者が外国の場合は、特定できず事実上、
規制できず、国内から海外に転送し、中国など海外からの発信にす
るなどの迷惑メ-ルは当面野放しとなりそうです。

国民生活センタ-法では、現在は任意となっている、悪質商法の被
害者と悪質業者との紛争解決に同センタ-が強制的に関わることが
できるようにしています。

こうした規制にもかかわらず、悪質商法をする業者は消費者が被害
を訴えたときには雲隠れをしていることが多く、行政側の素早い対
応が必要ですが、特商法、割賦法は経産省、国民生活センター法は
内閣府、広告メ-ルは送信業者が総務省、広告主は経産省など管轄
が縦割りとなっており、機動的な対応が困難な原因となっています。

消費者行政窓口の一本化を早急にしないと、これらの消費者被害防
止制度は、絵に描いた餅になりそうです。消費者側も、これらの規
制はセ-フティネットと考え、その商品、サ-ビスが本当に必要か
冷静に考える事がもっとも必要と思います。


ここまでお読みいただきありがとうございました。

日経新聞から イチ押し知ッ得情報
お問い合わせは teco20072000@yahoo.co.jp

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タグ:特商法改正
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