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ラ-メン店の名誉毀損ネット書き込みに無罪 民事は損害賠償確定 [情報源]

相続、不動産、年金保険、金融経済、税金の詳細情報を満載した
ホ-ムペ-ジ http://www.office-ask.jp/category/1017484.html
にも関連記事がございます。ご参考にしていただければ幸いです。

3月1日           Vol 2-027

個人が情報発信する手段として、近年急速に発達しているネット情
報の中の、他人(企業)を中傷する情報について、刑法の名誉毀損
罪になるかどうかの新判断が東京地方裁判所から出されました。

被告 橋詰研吾が自分のホ-ムペ-ジ上に、ラ-メンチェ-ン店の
飲食代の4~5%がカルト集団の収入になっているなどと批判する
記事を掲載したことが、憲法の保障する表現の自由を超えて、名誉
毀損罪となるかどうかが争われたものです。

判決は、入念な裏づけが要求される新聞、雑誌、テレビなどのマス
コミと同じ基準で名誉毀損罪問うのは妥当ではなく、「故意に事実
でないことを発信したり、真実かどうか確かめないで発信した場合
にはじめて名誉毀損に問うべき」として求刑 罰金30万円に対して
無罪としました。

なお民事では最高裁判所により名誉毀損を認定され、75万円の損
害賠償金支払いが確定しています。したがって民事と刑事では反対
の結果となったことになります。

憲法の保障する思想や表現の自由は無制限なものではなく、公共の
福祉に反しない限り許されるものです。被告が発信したものについ
て、地裁の判決は被告が客観性の裏づけのためにラ-メンチェ-ン
運営会社の登記簿謄本を調べたり、加盟店の一人とメ-ルでやり取
りするなど一定の調査をした上で、被告が事実と信じる理由があっ
たとしました。

今回の判決は第一審のもので、検察が控訴すれば高等裁判所では、
また別の判断がなされる可能性もあります。場合によっては民事で
の最高裁の賠償判決を引用し、逆転有罪もありえます。

掲示板、ブログ、メルマガあるいはケ-タイ小説でのプライバシ-
侵害など個人の情報発信手段が多岐にわたる時代にあっては、発信
する個人は、名誉毀損、威力業務妨害、脅迫などの刑事責任、不法
行為による損害賠償などの民事責任を負う危険と隣り合っています。

他人(企業)を批判、非難する場合、少なくとも事実に基づくたこ
と、その証拠を可能な限り固めた上で、自身の判断で真実と確信し
たうえでないと発信すべきではなく、無責任な他人の話の受け売り
は思わぬトラブルを招くことを自覚すべきです。

犯罪の可能性のあるものについては、サイバ-警察で情報の発信元
を特定できるようにしているほか、ネットのプロバイダ-も警察へ
の発信元情報の提供を義務付けられています。ネットだから発信者
は特定できないだろうとは間違っても考えないことです。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

日経新聞から イチ押し知ッ得情報
お問い合わせは teco20072000@yahoo.co.jp

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タグ:ネット犯罪
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