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都市部の公図のズレ1m以上52%に  不動産のトラブル要因 [情報源]

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2月29日           Vol 2-026

土地売買の際、隣接地との境界を確定するための参考地図として、
登記所に備えられている公図と実際の境界のズレを調査した結果が
国土交通省から発表されています。

全国の都市部(佐賀、沖縄県を除く)621市区町村、255,0
10枚の公図を対象に調査した結果、1m以上のズレが52%、、
10m以上のズレが3%あった反面、10cm未満のズレは6%で
した。

不動産を表示する方法として、土地面積を表示する不動産登記簿と
その不動産が存在する場所を、原則として、縮尺を250分の1ま
たは500分の1であらわす地図がありますが、都市部では、再測
量が完了していない部分が多く、明治期以来の旧土地台帳の付属地
図、いわゆる公図が地図に準ずるものとして広く利用されています。

土地は限られていますから、公図と実際の位置がズレていますと公
図から計算される面積と登記簿面積とが異なってくることになり、
土地売買のトラブル原因となるほか、固定資産税でも、実際に納め
るべき税金との差がでてくることになります。

国土交通省は、土地の再測量を促していますが、現実には、利害関
係が著しく対立する問題だけにそう簡単には解消しないと考えられ
ます。

今回の調査により、都市部で半分以上が、他人の土地に自分の家が
建っている、または他人の土地を利用している可能性が半分以上あ
ることが分かった訳です。

このような不安を解消する方策として、市区町村の再測量を待つ前
に確定できる方法として、昨年より始まった低額で隣地との境界確
定ができ得る筆界特定制度の利用を検討するのも有用と考えられま
す。

なお、公図のズレのあるかないかを判断する材料として、登記所に、
対象地の土地の地籍測量図があれば、一般的に公図と実際の境界の
ズレは少ないと考えられます。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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ADR法施行1年、認証業者8社、調停弁護士頼みの面も [情報源]

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2月25日           Vol 2-023

ADRはA(Alternative)D(Dispute)R(
resolution)の頭文字で、裁判外の紛争処理手続き(調
停、仲裁、和解、斡旋など)のことです。

地代、家賃をめぐる紛争や協議離婚、交通事故、建築工事、医療など専
門分野の知識が必要な紛争の適正な解決のため、法務大臣の認証した
民間の紛争解決事業者が、状況に即して迅速に紛争を処理できる制度
です。

「かいけつサポ-ト」によれば、現在8事業者が認定されていて、内
訳は民事に関する紛争2社、商事紛争1社、スポ-ツに関する紛争1
社、製造物責任に関する紛争2社、土地の紛争に関する紛争2社とな
っています。

ADRでの認証事業者はありませんが、東京、東京第一、東京第二弁
護士会が2007年9月、医療紛争に特化したADRの枠組みを作り、
来月、申請から4ヶ月で初の解決を見そうです。

利用者が事業者を利用した場合の特典は次の通りです

1 和解が不成立となった後、1ヶ月以内に裁判を起こすことを条件
に、事業者の利用開始の時にさかのぼって時効中断効果が得られます。

2 裁判中の場合でも、裁判官の判断で、4ヶ月以内で事業者による
和解交渉期間中は裁判を中断することができます。

3 地代、家賃紛争、協議離婚など調停前置主義(裁判の前に必ず調停を
しなければならないとする制度)の対象となる紛争については、事業者
による手続きは調停に代わるものとされ、和解が成立しないときは、た
だちに裁判を申し立てることができることとされています

弁護士が介在することから、当事者が合意してもその和解内容が、公序
良俗に反したり、刑法に抵触したり、他の人の権利を不当に侵害するなど
の場合には和解そのものが成立しません。

法施行1年の実績を見ると、調停がむずかしく、弁護士以外の専門家に
よる調停が期待されているにもかかわらず、結局弁護士頼みとなってい
るケ-スが多いようです。

原因の一つには、スポ-ツ調停で記者会見などで主張を先行して発表し
てしまい引っ込みがつかなくなる、また土地境界で、境界が画定したも
のの境界線上からはみ出た樹木の撤去費用負担で弁護士の出番となるケ
-スなど調停が複数の要因にまたがるケ-スが多いことがあげられてい
ます。

ADR利用に当たっては、「迅速に損害賠償の額だけを問題としたいよ
うなケ-スがADRでの解決に向いている(宮沢弁護士)との指摘もあ
ります。

この制度が活用され、当事者だけでは感情が先行して解決困難になリ、
紛争が長引くよりも、専門家の助言を得て、低廉な費用で当事者が満
足できる公正な紛争解決が迅速に行われることが期待されます。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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携帯各社、フィルタリング強化  未成年者の犯罪被害防止に [情報源]

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2月24日           Vol 2-022

総務省の2007年12月の要請を受けて、未成年者のサイトの閲覧
制限を強化し、2007年1月~6月だけでも出会い系サイトで60
4人(うち携帯利用者95%以上)もの児童が被害を受けた事態の再
発を防ごうとしています。

フィルタリングは、18歳未満の携帯新規契約者に対して、「閲覧制
限は使わない」との親権者の同意がない限り、携帯会社の指定以外の
サイトの閲覧ができなくなる機能で、無料で設定されます。

閲覧の制限方法には、有害サイトを排除するブラックリスト(ソフト
バンク 約70サイト au 特定サイト)と、認定サイトのみ閲覧で
きるホワイトリスト(NTT 約1万サイト su約2千サイト)が
あります。

ただ認定サイトは数が少なく、フィルタリング強化以前は非認定サイ
ト閲覧が全体の7~8割に上っており、携帯各社の広告収益源ともな
っていました。携帯利用者にとっても、学校サイト、ケ-タイ小説、
SNSなどへのアクセスも制限されるなどの不便さも発生しています。

携帯サイト運営会社にとっても、フィルタリングは自社サイトのアク
セス制限につながり、利用者減少が広告収入減少を招くなど、過度な
規制の見直しを求める声も上がっています。

業界団体モバイル・コンテンツ・フォラム(MCF)はサイトの健全
性を独自に審査・認証する仕組みづくりを急ぎ、3月にも第三者機関
を設立、4月から監視体制が整ったサイトを認証し、閲覧制限の対象
除外を携帯会社に働きかけていくこととしており、総務省も協力の意
向です。

こうした動きに先行して、865万人の利用者を擁するモバゲ-タウ
ンを運営するディ・エヌ・エ-は東京の監視拠点を3月までに450
人体制にし、掲示板、誹謗中傷、未成年者の電話番号・メ-ルアドレ
ス交換を監視する予定です。

エムディアイは1月から、ブログ「ログとも」で18歳未満の入会は
禁止しています。中にはサイト開設を年内いっぱいに延期したところ
もあります。

未成年者だけでなく成人にも、出会い系、振り込め詐欺、フィッシン
グ詐欺など被害が及んでいる迷惑メ-ルについては、2008年通常
国会で、受信者の同意がない限り広告・宣伝メ-ルの送信を原則禁止、
違反者の罰金を200万円から3000万円に引き上げる「特定電子
メ-ル法」の改正を行う予定です。

迷惑メ-ルの発信元が、中国、アメリカなど外国からのものが大半の
状態である現状から、外国当局との連携強化も図られる予定ですが、
やはり基本は不審なメ-ルは直ちに削除することが最大の自衛策です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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次世代ネットワ-ク(NGN)の名称、サ-ビス料金判明 [情報源]

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2月23日           Vol 2-021

高速ネットが使える基本料金は、Bフレッツと同額で、戸建は月41
00円、マンションは2500円~3500円、IP電話は基本料金
500円、通話料3分8円、テレビ電話は通話料3分15円です。

NGNの特徴であるハイビジョン映像を視聴できる毎秒数十メガビッ
トが視聴できる「通信速度保証」は、IP電話加入を条件に付き20
0円の追加料金が必要となります。テレビ電話でも高画質の場合の通
話料は3分100円となります。

サ-ビスの名称は「フレッツ光ネクスト」で、現在のBフレッツ利用
者にはNGNへの乗換えを促す予定です。NTTのBフレッツ加入者
は特別の工事をすることなく、NGN契約をするだけで利用できます。

次世代通信網と呼ばれるNGN(Next Generation N
etwor)は固定電話網に代わって、インタ-ネットの通信方式の
IP(インタ-ネット プロトコル)技術を核にする技術で、通信の
信頼性や安全性が高い電話網と、速度や通信コストに優れたIP網の
長所を兼ね備えた通信網です。

NTTが提供する次世代通信網では、電話やネット通信に加え、高画
質の地上デジタル放送(地デジ)が見られる映像配信や、手術現地か
ら離れた場所から画像を見ながら手術指示したり、離れた場所から画
像を見ながら病気診断ができる遠隔医療を光回線で行います。

最大通信速度は現在の光回線と同等の毎秒100メガビットにします。

提供サ-ビスのなかに、高画質の映像配信を利用して好きなときに好
きな番組、映画を見ることができる、有料のビデオオンデマンド(V
OD)もあります。

このほか、高度な個人認証が必要な電子商取引に利用が可能になり、
地デジ放送の届かない地域でも、通常放送と同時刻に番組が見られる
ようにもなります。

最近、問題となっている、大量の画像配信のため、ネット接続が困難
になっている問題にも対応していて、回線が混んでいても加入者が優
先的に利用できるデ-タ制御技術を採用しています。

NGNのサ-ビスは2008年3月から東京、千葉、神奈川、埼玉、
大阪の一部地域、2009年3月までに全国の政令指定都市、東日本
県庁所在地、2010年までに全国の2500万世帯が利用できるよ
うになります。
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奨学金の赤字補填に270億円 [情報源]

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2月22日           Vol 2-020

独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)が運営する奨学金
制度の赤字補填に、2008年予算で270億円が支出される予定
で、昨年度に比べ80億円増加しています。

2008年度の利用見込み数は2007年度の114万人から、1
22万人となり、貸付金総額は5兆円弱とになると見込まれていま
す。

赤字の原因は、在学中の利払い免除に当てる「利払い補給金」23
8億円、今後の返済が完全にむづかしいと認定される「返済免除等
補助金」35億円です。

財務省はこれ以上貸付金対象を広げると、10年後には赤字補填額
が1000億円強になると試算しています。奨学金は返済義務があ
るにもかかわらず、2006年度末で累計滞納額は2000億円と
なっており、回収強化を図ろうとしていますが、自民党などを中心
に、貸付制度改正も含め慎重論が強く進捗していません。

日本学生支援機構は、経済的な理由が原因で高校、大学等の進学を
断念することのないよう、第一奨学金、第二奨学金奨学金、希望2
1プラン奨学金の3種類の奨学金制度を準備しています。

第一種は無利子貸与で、特に優れた学生で経済的理由で著しく修学
困難な高校,高専,短大,大学,大学院在学生、専修学校(高等家
庭、専門課程)が対象、第二種は有利子貸与で、高専、短大、大学
、大学院(修士収支)、専修(専門)在学の選考された学生が対象
です。

奨学生の採用については,進学前に進学を条件として奨学金の貸与
を予約する予約採用と、進学後に出願する在学採用があります。選
考は人物、健康、学力、家計について審査され採用が決定されます。

このほか、保護者の失職、倒産、災害などにより家計が急変したた
め就学困難な生徒、学生に対し、年間を通じて随時申請可能な無利
子の緊急採用奨学金制度があります。貸付額は第一種と同額です。

また海外留学希望者(第二種)、法科大学院生(第一種、第二種)
に奨学金の枠が拡大されました。

貸付に必要な連帯保証には、保証料が毎月の奨学金から差し引かれ
る機関保証制度と、父母またはこれに代わる人が連帯保証人となり、
4親等内の親族で別生計の人がなる保証人が必要な人的保証制度の
二つがあり、いずれかを選ぶことになります。

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ニュ-ウエイズジャパン 虚偽説明で特商法違反3ヶ月業務停止 [情報源]

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2月21日           Vol 2-019

経済産業省は、化粧品、日用雑貨、栄養補助食品を販売するニュ-
ウエイズジャパンに対して、特定商取引法の不実告知など理由に、
3ヶ月間の業務停止を命じました。

同社については消費生活センタ-に年間1000件超の苦情が寄せ
られていました。同社に登録した会員に商品を販売、会員は知人を
勧誘して新規会員にし、新規会員が商品を一定額以上購入すれば、
登録会員が「ボ-ナス」を受け取れる仕組みでしたが、ボ-ナスを
受け取った人はごく一部でした。

同社は、勧誘目的を伏せて、登録会員の知人を食事に誘い出し「人
に紹介するだけでポイントがたまって収入になる」「1ヶ月で10
0万円くらいの収入になる」などと会員になるよう勧誘させていま
した。

また勧誘の際にDVDやビデオで、「市販の他社商品は有害で、使
うと皮膚を通じて毒がたまる」「自社商品だけが安全でアトピ-も
治る」など根拠のない説明をしていました。

口コミを通じた販売手法など仲間を勧誘する営業方法は、マルチ商
法と呼ばれていますが、勧誘対象が知人である場合、人間関係を破
壊することも多く、取り扱いには細心の注意が必要です。

特定商取引法は、訪問販売(例 キャッチ、SF商法)、通信販売・
電話勧誘販売(資格商法)、特定継続的役務提供にかかる取引(エ
ステ、英会話学校)、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引
販売(内職商法)を対象に、消費者が販売業者からの勧誘により、
不測の損害をこうむらないように取引方法についてル-ルを定めて
います。

経済産業省は特定商取引法を改正し、訪問販売、電話勧誘、ネット
販売により販売される商品・サ-ビスの全商品をク-リングオフの
対象とすることを決定しました。2008年通常国会に改正法を提
出する予定です。

現在は、特定商取引の対象となる商品は被害がでるたびに追加して
いますが、相次ぐ新手の悪質販売が横行し、高齢者が高額な契約を
結ばされるケ-スが多発しているため、全てを規制の対象とするこ
とにしたものです。

またク-リングオフは、ク-リングオフができる旨の説明書を販売
業者が、消費者に書面で交付したときから、前3者(通信販売を除く
)は8日、後2者は20日の間に郵便などで、解約の意思表示をす
れば契約の取り消しができ、したがって支払った代金が業者から返
還される制度です。

あわせて分割払いでのトラブルを防ぐため、割賦販売法も改正し、
信販会社に割賦販売の内容について事前登録を義務付けます。また
消費者と契約する場合、信用情報機関に紹介し、消費者の支払能力
をチェックすることも義務付けます。これらに違反した場合、営業
停止などの行政処分の対象とします。

また消費者を悪質な消費者から保護する、消費者契約法についても
2009年通常国会で改正する方向で検討されています。

法改正までの間は、ク-リングオフを明示しない事業者との取引は
しない、自社商品以外に排他的な態度を取る事業者には注意をする、
高額の報酬が得られるとのうたい文句を標榜する事業者には、その
根拠を十分質し、納得できなければ取引しないなどの注意が必要です。

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盗難通帳、ネットバンキングでの不正引き出し 過失により補償 [情報源]

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2月20日           Vol 2-018

預金者保護法が救済の対象としていない、ネットバンキング被害に
ついて、全国銀行協会が被害額の補償する自主ル-ルを2008年
2月19日に決定しました。

被害について、預金者に過失がない場合、たとえばフィッシング被
害(電子メ-ルで金融機関サイトそっくりの画像を送りつけ、暗証
番号を盗む)については全額補償

預金者に過失がある場合、たとえばパソコンのセキュリテイソフト
を更新していないために被害に遇ったなどの自衛手続きを怠った場
合は一部補償(被害者と金融機関が個別相談)

預金者に重過失があった場合、たとえば暗証番号を他人に知らせた
場合は補償しない

また同様に、預金者保護法の対象外である、盗まれた通帳を使って
預金が引き出された場合についても、預金者に過失がなければ全額
を補償、過失がある場合(通帳と印鑑を同じ引き出しに保管、クル
マのダッシュボ-ドなど目に付きやすいところに放置など)被害額
の75%を補償、重い過失がある場合(他人に通帳を渡すなど)補
償されません。

大手各銀行は相談窓口を開設します。
三井住友銀行は不正出金ホットライン 0120・322・775
三菱東京UFJは喪失受付センタ-  0120・560・777
みずほ銀行はセキュリティサポ-トセンタ-0120868715
また30秒ごとに暗証番号が表示される「ワンタイムパスワ-ド」
を3月末に導入し、振込みによる暗証番号盗み取りを防ぎ、預金の
不正引出しを防止するシステムを導入します。

全国銀行協会の調べでは、盗難通帳による不正引き出しは2007
年は189件、24,900万円、ネットバンキングの不正引き出
しは181件、13,300万円でした。

銀行だけでなく、金融庁を通じて信用金庫、信用組合、農協、労金、
ゆうちょ銀行なども同様の補償の予定です。

ただ金融機関の自主ル-ルのため、各金融機関の対応がまちまちに
なる懸念が指摘されており、早晩、預金者保護法の改正に進むとも
いわれています。

預金者保護法による、盗難カードや盗難通帳を使ってATMで預貯
金を引き出された場合の金融機関による補償は、次の場合に限られ
ています。

(1)盗難にあったことについて、次のような届出・説明を預貯金者
  が行わなければなりません。
 1.盗難について速やかに金融機関に通知すること
 2.金融機関へ遅滞なく、盗難の状況について十分な説明をすること
 3.捜査機関に被害届を出したことを、金融機関に申し出ること

(2)原則として金融機関に通知をした日の30日前分から補償。

(3)預貯金者に過失があれば、3/4を補償。過失がなければ、全
   額補償。

(4)次の場合には補償されません。
  1.預貯金者に故意または重大な過失がある場合
  2.親族などにより行われた場合
  3.盗難状況の重要事項について偽りの説明を行った場合
 いずれも、金融機関側が証明しなければなりません。

ただし、金融機関への通知が、盗難後2年経過してから行われた場合は、
補償の申し立てそのものが認められません。

したがって、偽造カードによる不正引き出しであれば、よほどのことが
ない限り補償されますが、 盗難の場合は、預金者側がうっかりしてい
たのではないかといった過失を問われます。うっかりしていたことの証
明はすべて金融機関側がしなければなりません。

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原弘産、日本ハウズィングにTOB(株式の公開買い付け)へ [情報源]

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2月19日           Vol 2-017

原弘産は7月上旬を目途に、日本ハウズィングに対して、時価を3
00円上回る1株1000円で、発行株数の66.67%まで買収
するとの提案を行いました。

TOBが成功しますと、日本ハウズィングには株主総会の過半数の
賛成を経て、買収防衛を発動することができます。現時点では同社
はTOBには白紙の状態としていますが、今までの原弘産の提案を
無視してきた経緯から見ますと、株主総会の委任状争奪戦、敵対的
買収に発展することも考えられます。

原弘産は、山口県を中心に全国にアドバンスシティのブランドでマ
ンション分譲を行っているほか、賃貸マンション開発や、マンショ
ン管理なども行っている大阪証券取引所第2部上場会社です。

TOBの対象となった日本ハウズィングは、1966年からマンシ
ョン管理事業を行っており、現在、6584棟、31,2,261
戸の管理を社員、準社員1986名で行う東京証券取引所第2部上
場会社で業界トップクラスです。

マンション管理は、マンションの居住性、価値の維持などマンショ
ンの生命線を握っている重要で、しかも継続的な業務です。それだ
けに、管理会社は人的、財務的な基盤の強固さが必須ということが
できます。

今回の原弘産のTOBの理由には、同社の中古マンションのリフォ
-ムに、日本ハウズィングが持つ管理能力を活用したいとの事です
が、中古マンションの売却情報が比較的早期に管理会社にもたらさ
れることから、買取転売チャンスの獲得を狙ったもののように見え
ます。

マンション管理は管理組合を通じて、委託先が選定されますから、
管理会社が不適当となれば変更は自由です。しかし現実問題、変更
後に同質、あるいはそれ以上の管理が見込めるかは必ずしもはっき
りしませんし、変更に伴い管理費が上昇することもあるかもしれま
せん。

管理会社が、売買益に多くを頼る財務基盤が脆弱な企業に支配され
る場合、そのマンションの将来性はかなり悲観的なものにならざる
を得ないと考えられます。

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みずほ銀行、個人デ-タ分析による最適商品紹介へ [情報源]

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2月18日           Vol 2-016

みずほ銀行は同行に口座を開設している2500万人に対して、家
族構成、預金残高、ATM利用状況など500項目の情報を集計分
析し、各個人にもっとも有効と思われる商品提供をしていくとの事
で、今後多くの銀行が同様の営業手法が取り入れていくと考えられ
ます。 

今までは、勘と経験に頼った営業でしたが、今後、苗字の変更や、
利用するATMの場所の変化などで結婚や転居を想定し、生命保険
、住宅ロ-ンを紹介したり、子供の年齢デ-タから学費保険、教育
ロ-ンを勧めるなど、適時適切な情報提供を行う予定です。 

たとえば住宅ロ-ンの借り換えなどでは、「金利が高いときに現住
所に移転した」「同じマンション内にロ-ンを借り替えた顧客がい
る」などといった詳細な情報に基づいたダイレクトメ-ルを発送す
ることで、発送先を絞り込み、効率営業を目指すとのことです。

個人情報の流用のおそれも考えられますが、口座開設時に営業活動
に使うことを確認しており、問題はないとしています。

このような営業手法は、欧米の金融機関では普及していますが、日
本で本格的に取り入れるのは初めてとのことです。

こうした個人顧客への取り組込みは、企業融資が先細る中で、本格
的にリテ-ルバンクを目指すものということができ、さらに利ざや
稼ぎから、手数料稼ぎへと銀行の営業方針が変更されつつあること
ともいうことができます。

的を絞ったDMで、資源の無駄を排除することは、地球温暖化防止
への観点からも歓迎できます。

さらには、それぞれの人生の節目に新たな提案をもたらしてくれる
という点でも有効に使いたいものです。ただ提案を受けるにあたっ
て、本当に必要な金融商品か、他にもっと有効な商品がないか、購
入、継続の手数料などが高くはないかなど冷静な判断力が必要です。

いたずらに銀行の提案に盲従しないためにも、自分のライフプラン、
今後どのような生活を送るのか、仕事はどうするのか、老後生活を
どう過ごすか、子供の学歴をどこまでにするかなど、明確に定める
ことがより求められることになります。

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新世代DVD規格はブル-レイディスクに  東芝HD生産撤退へ [情報源]

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2月17日           Vol 2-015

新世代DVDは映画などの高画質映像を長時間録画できる映像媒体
として、2005年から販売が開始され、ソニ-、松下電器が生産
するブル-レイディスク(BD)と東芝、マイクロソフト、インテ
ルが生産するHD-DVDが対立し、相互に互換性がないことなど
から、普及にはずみがついていませんでした。  

ソニ-と松下電器がビデオ録画で展開した、ベ-タ方式とVHS方
式の14年戦争の再来かとも懸念されましたが、発売2年余で東芝
がHD方式の生産撤退を決めることで、早期に決着がつきました。

映像媒体としてのDVDには、ハリウッドの映画産業の作るソフト
とこれを販売する小売業が生命線を扼しています。今年に入り、1
月にワ-ナ-ブラザ-ズが販売用ソフトのBD1本化を決定し、小
売最大手ウォルマ-トや2月のアメリカ家電量販店のベストバイが
BD製品の優先販売を表明したことで一気にBD陣営が優勢となりま
した。

現行のDVD方式に近く製造ラインを転用でき、販売価格が安くで
きるHDが敗退したのは、製造特許戦略にこだわった東芝の戦略の
失敗にあったとされます。

BD陣営は当初から特許を解放し、日立製作所、シャ-プ、フィリ
ップス、パイオニアなどの支持を取り付けました。また東芝がHD
方式にこだわったのは、30年前のビデオ戦争でべ-タ方式のソニ
-陣営にあったものの、ソニ-の方針転換で敗退したトラウマが残
ったともされています。

東芝は今後事業縮小してもサ-ビスは継続していくとしていますが、
HD方式で見ることのできるソフトが極めて限られたものになる中
で、銅製品の購入者はあらたにBDのDVD機を購入する必要があ
ります。

新世代DVD普及がこれではずみがつくかどうかは製品開発、価格
面、ソフトの充実と並び、個人が複製できる回数が、ワンスコピ-
とされる著作権法上のコピ-制限が少なくとも10回以上となるこ
とが必要と考えられます
 
ここまでお読みいただきありがとうございました。

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